ブログネタ:好きなかき氷の味 参加中
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(ブログネタ) … イチゴ味です!
おはようございます!
【7月31日の記録】
○ 工藤北斗の実況論文講義 刑事訴訟法【第6~10問】
○ スタンダード論文答練【民法】その他
【第6問】平成20年度<旧司法試験>第1問
・ 令状執行と「必要な処分」
・ 令状の事後提示の可否
・ 場所に対する令状による捜索の範囲~物に対する捜索
→
・ 令状に基づく捜索差押えのポイントは、①捜索対象、②差押え対象、③令状発付の基礎となった被疑事実の3点。
・ 「必要な処分」の判断については、①被疑事実が、その性質上破棄隠匿されやすい物の所持に関するものであること、②被疑者の前科に覚せい剤事犯もあること、③被疑者以外の者のプライバシーの侵害が想定されていないこと、等を考慮する。
・ 事前呈示の原則(222条1項、110条)
∵ 手続の公正を担保&被処分者の人権に配慮
・ ボストンバッグの捜索
→ 最初、「第三者の携行物に対する捜索」かなと思った。
でも、「場所」がホテルの客室であり宿泊者以外の他人がいることは不自然であること、たまたま他人がいたにしてもボストンバッグを持って他人の部屋に来ていることは明らかに不自然である、等(50頁参照)考えれば、捜索差押許可状の効力として捜索・差押できるとするのが良いと思った。
第7~10問は後から記録することにします(*^_^*)