ブログネタ:永遠に夏、永遠に冬、どっちがいい? 参加中
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(ブログネタ) … 暑いけれど好きです☆
おはようございます(*^_^*)
昨日の続きです。
【7月31日の学習】
○ 工藤北斗の実況論文講義 刑事訴訟法
【第7問】
・ 逮捕に伴う捜索・差押え
→ 麻薬を発見した場所が「乙」の部屋であり、逮捕した「甲」とは異なる。このことから、乙の部屋が「逮捕の現場」(220条1項2号)に当たるかが問題となる。
→ 見落としていたので注意する! 逮捕に伴う捜索・差押では、「逮捕の現場」と「逮捕する場合」については、「常に論じるべき」くらいの意識で、問題点の有無を慎重に検討したいと思った。
【第8問】
・ 強制採尿
・ 強制採血
→ 4つのステージに分けて論じることが求められる。
① 強制採尿の可否、
② 強制採尿の要件、
③ 必要な令状の種類、
④ 強制連行の可否
である。
いきなり③に飛びつかないようにしたい!
なお、この分野は様々な応用問題が考えられる。例えば、嚥下物の差押え、口腔内細胞の差押…等問題点は多岐にわたる。
個人的には来年の出題予想…(^。^;)
ちゃんと論じられるようにしたい☆
【第9問】
・ 「捜査のため必要があるとき」
・ 初回接見
→ 初回接見について、その重要性を論じることができたが、どの文言との問題かをあまり意識できていなかったことに気付いた。答えは「39条3項但書」である。
上記2つの論点を分ける意識をもって論じたい!(^^)!
【第10問】
・ 一罪の一部起訴
・ 公訴権濫用論
→ この論点は、弁護人の立場から「公訴棄却(338条4号)すべき」と主張する際の理由づけとして論じることが考えられる。
司法試験ではあまり見かけないが、個人的には「来年あり得るかも…」と思っている。
一行問題としてではなく、事例問題としておさえておきたい☆
明日は、第11問以降の問題について復習します(*^_^*)