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【7月29日の主な学習内容】
1 工藤北斗の実況論文講義・刑事訴訟法
気になった個所のメモです!(^^)!
(1) 第1問
【論点】
・ 無差別一斉検問の可否
・ 「停止させて」の意義
・ 承諾なき所持品検査の可否
→ 自動車検問については、論点が丸見えなので出題はされにくいように思う。ただ、念のため規範はしっかりおさえておきたい。
問題文第2段落以降の行政警察活動については、Pの行為を細かく分析していくことがポイントであるように思った。
なお、解答例にはないものの「現行犯逮捕の適法性」についても一言触れておいた(合格者の解答例には記載あり)。
(2) 第2問
【論点】
・ 任意同行と実質的逮捕の区別
・ 任意取調べの限界
→ この二つの論点は、考慮事由が重なっていて「どのように論証すべきなのか」悩んでいたが、工藤先生の解答例をみてスッキリした(14頁参照)。
まとめてしまう解答例もあるが、本番では残り時間との兼ね合いで使い分けられるようにしたい。
それから、あてはめの方法として、この論点ではパターン化された評価があるから、(その場で思いつくこともできるが)忘れずに一定のパターンで評価できるように覚えておきたい。
(3) 第3問
【論点】
・ 現行犯逮捕
・ 準現行犯逮捕
→ 現行犯逮捕: 30~40分が限界。
「誰何されて逃走」の意味をチェック(22頁参照)。
準現行犯逮捕を適法としつつも、「緊急逮捕の適法性」も検討することを忘れない。
(4) 第4問
【論点】
・ 逮捕前置主義
・ 事件単位の原則
・ 付加してされた勾留請求の可否
→ 論証の一連の流れを意識して覚えてしまうことが大事だと思う。
逮捕前置主義の実質的根拠: 比較的短期の身柄拘束である逮捕を前置させることで不必要な身柄拘束を回避することにある(有力説)。
(5) 第5問
【論点】
・ 一罪一逮捕一勾留の原則
→ 一罪一逮捕一勾留の原則の例外:
同時処理の可能性は同時処理義務の前提をなすのではなく、それ自体として身柄拘束の不当な蒸し返しに関する判断基準となるので、同時処理の可能性がおよそ考えられないのであれば、不当な蒸し返しにはあたらない(B説)。