ブログネタ:ごちそうと言えば? 参加中
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(ブログネタ) … ハンバーグ☆
こんばんは(*^_^*)
久々の更新です、…といっても特にネタはないかな(^_^;)
先週末はお彼岸で実家に帰省しお墓参りに行きました!(^^)!
【応用問題】行政書士・平成9年:問題27
問 民法上の復代理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 任意代理人は、特に本人の信任を得て代理人となった者なので、本人の許諾を得ない限り、復代理人を選任することはできない。
2 任意代理人は、復代理人の行為について、本人に対して全責任を負わなければならない。
3 復代理人は、代理人に対して権利義務を有し、本人に対しては何ら権利義務を有しない。
4 代理人は、復代理人を選任しても代理権を失うものではなく、選任後は復代理人と同等の立場で本人を代理することになる。
5 代理人が本人の許諾を得て復代理人を選任した場合は、その後、代理人が死亡しても復代理人の代理権は、消滅しない。
【応用問題】
正解:4
1:×
∵ 任意代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときも、復代理人を選任することができる(民法第104条)。
2:×
∵ 任意代理人は、復代理人の選任及び監督について、本人に対してその責任を負う(民法第105条第1項)。全責任を負うわけではない。
3:×
∵ 復代理人は、本人に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う(民法第107条第2項)。
4:○
∵ 代理人が復代理人を選任しても、代理権は消滅せず(民法第111条)、代理人と復代理人は、本人に対して、同一の権利を有し、義務を負う(民法第107条2項)。
5:×
∵ 復代理人の代理権は、代理人の代理権の存在を前提としているので、代理人の代理権が消滅すれば、復代理人の代理権も消滅する(民法第107条1項、2項)。