ブログネタ:部屋キレイ? 参加中
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(ブログネタ) … ほこりが大変…(^_^;)
こんばんは(*^_^*)
春休みに「試験対策の勉強方法」を過去問を通して考えてきましたが、僕が思った一つに「テーマ毎にまとめて学習する」というのがありました。
しかし、よく考えてみると、これって普段のロースクールの授業であることに気づきました…(笑)
ロースクールは事例演習形式の授業がほとんどですが、授業では頻繁に問題とは離れて(日によっては事例を無視して・・・(笑))、一つのテーマを意義、要件、効果…等々を網羅的に整理します。
やっぱりロースクールの先生方は表向きにはしないけれど、試験対策を研究した結果が今の授業であるのだな、と思いました。
今年の春からは、気持ち新たに新鮮な気持ちで授業を受けることができそうです!(^^)!
【応用問題】行政書士・平成8年:問題27
問 意思表示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 AがBに「自動車を譲る」と真意ではなく言ったとき、Bはその言葉が真意ではないと知っていても、AからBに自動車を譲り渡す義務が生じる。
2 Aは、譲渡の意思がないのに、債権者の差押さえを免れるため、Bと通じてA所有の土地をBの名義にした。Cは、その事実を知らずにその土地を購入したが、その土地はCの物とならない。
3 Aは、土地売買の際に重大な過失から錯誤を生じ、Bの所有する土地を買う意思表示をしてしまった。このとき、相手方Bが悪意であれば、Aは当然に当該土地契約の無効を主張できる。
4 Aは、第三者Cの詐欺によりBの所有する土地を買ってしまったが、売主Bに対して、この意思表示を常に取り消すことができるとは限らない。
5 Aは、Bの強迫により、Bに土地を安価で売り、第三者Cはそのことを知らずにBからその土地を買い受けた。この場合、Aは、Bとの契約を取り消し、Cに対しその土地に対する自らの所有権を主張することはできない。
【応用問題】
正解:4
1:×
∵ 心裡留保による意思表示は原則として有効であるが、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効となる(民法第93条)。
2:×
∵ 虚偽表示による意思表示の無効は、善意の第三者には対抗できない(民法第94条2項)。
3:×
∵ 錯誤においては、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができないが(民法第95条)、表意者が錯誤に陥っていることについて相手方が悪意のときには、 表意者の無効の主張が認められる余地があると解されている。もっとも、本肢のように「当然に無効を主張できる」とまでは言えない。
4:○
∵ 第三者による詐欺においては、相手方が悪意の場合に限り取り消すことができる(民法第96条2項)。
5:×
∵ 強迫による意思表示についての取り消しは、善意の第三者に対しても対抗できる(民法第96条3項反対解釈)。