ブログネタ:夫婦別姓にしたい? 参加中
本文はここから
(ブログネタ) … 夫婦別姓の制度が認められても良いなぁ、とは思います☆
おはようございます(*^_^*)
ロースクール、今年度1週間が終わりました。
今学期は1限が週に3回あってややきついですが、授業はとても充実しています(*^_^*)
頑張りたいな☆
【応用問題】行政書士・平成14年:問題27
問 意思表示に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 使者が本人の意思を第三者に表示する場合、その意思表示に錯誤があったか否かは、使者を基準に判断する。
2 詐欺および強迫による意思表示は、心裡留保、虚偽表示および錯誤と同様に、表示に対応する内心的効果意思の欠缺する意思表示である。
3 動機の錯誤は、表示意思と表示との不一致を表意者が知らない場合である。
4 本人が強迫を受けて代理権を授与した場合には、代理人が強迫を受けていないときでも、本人は代理権授与行為を取り消すことができる。
5 心裡留保は、表意者が内心的効果意思と表示とが一致しないことを知っている場合であるが、錯誤と虚偽表示はその不一致を知らない場合である。
【応用問題】
正解:4
1:×
∵ 使者とは、本人の決定した意思を相手方に表示して意思表示を完成させる者をいう。使者は効果意思を決定しないため、意思表示に錯誤があったか否かは、使者ではなく本人を基準として決定する。
2:×
∵ 詐欺及び強迫は、騙されたり脅されたりしたとはいえ、その物を買ったり売ったりする意思はあり、表示と内心は一致しており、内心的効果意思の欠缺する意思表示ではない。
3:×
∵ 本肢に言う「表示意思と表示との不一致を表意者が知らない場合」は、表示の錯誤にあたる。動機の錯誤とは、表示意思と表示は一致しているが、表示意思を形成した動機ないし内心的効果意思の過程において、錯誤が生じることで、上の例で言えば、ペットが飼えるマンションを買おうとしたが、実はペットが飼えないマンションだった場合である。
4:○
∵ 強迫を受けて代理権を授与した場合には、代理権授与行為そのものが瑕疵ある行為であるから、本人は代理権授与行為を取り消すことができる。
5:×
∵ 虚偽表示は内心と表示の不一致を表意者が知っている場合である。他は正しい。