Quantcast
Channel: maboの資格試験日記
Viewing all articles
Browse latest Browse all 168

民法復習テスト172(行政書士講座のクオリティ☆)

$
0
0

もう4月になっちゃったよ!早いね! ブログネタ:もう4月になっちゃったよ!早いね! 参加中
本文はここから

(ブログネタ) … 1日1日をしっかりするぞ!(^^)!



 こんばんは(*^_^*)

 最近の予備校の行政書士講座は、司法書士や司法試験の問題もカバーしているんですね☆

 もはやこれらの試験同士における難易度の境界ラインは微妙になってきましたね…(^_^;)



【応用問題】行政書士・平成12年:問題27

問 Aは、BにA所有の絵画を預けた。判例によれば、次の記述のうち、正しいものはどれか。


1 Bが、この絵画を自己のものだと偽ってCに売却した場合、この売買契約は無効である。


2 Bが、この絵画を自己のものだと偽ってCに売却した場合、AがBの行為を追認したときは、絵画の所有権はBからCへ移転する。


3 Bが、この絵画を自己のものだと偽ってCに売却した場合、Bにこの絵画の所有権がないことにつき善意・無過失のCが、占有改定によってBから引渡しを受けたときは、Cは、この絵画の所有権を取得することができる。


4 Bが、何の代理権もないのにAの代理人だと偽ってこの絵画をCに売却した場合、CがBに代理権ありと信じるにつき正当な理由があるときは、表見代理が成立する。


5 Bが、何の代理権もないのにAの代理人だと偽ってこの絵画をCに売却し、その後にAがBを相続したときは、AはBの行為につき追認を拒絶することができる。
































【応用問題】

正解:5


1:×

∵ 他人の物を売却しても、売主は所有者から所有権を譲り受けて引き渡すことができるため他人物売買として認められており、契約は有効である(民法第560条)。もっとも、売主が所有者から所有権を譲り受けることができず、引き渡せない場合は担保責任が生じる(民法第561条)。


2:×

∵ 他人物売買において、本人が追認したときはその所有権は本人から買主に移転する。よって、BからCに所有権が移転するのではなく、AからCに移転する。
「甲が、乙の権利を自己の権利であるとして処分した場合に、乙がこれを追認したときは、右処分は、民法第一一六条の類推適用により、処分のときに遡って、乙についてその効力を生ずると解すべきである。」(最判昭和37年8月10日)


3:×

∵ 占有改定とは、代理人が占有している場合において、代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示することによって、成立する引渡しであるが(民法第183条)、判例は、無権利者から占有改定による取得の即時取得の成立について、否定している。

 「無権利者から動産の譲渡を受けた場合において、譲受人が民法一九二条(即時取得)によりその所有権を取得しうるためには、一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有を取得することを要し、かかる状態に一般外観上変更を来たさないいわゆる占有改定の方法による取得をもっては足らないものといわなければならない」(最判昭和35年2月11日)。


4:×

∵ 表見代理の種類には以下の3種類がある。
【1】代理権授与の表示による表見代理(民法第109条)
【2】権限外の行為の表見代理(民法第110条)
【3】代理権消滅後の表見代理(民法第112条)

 本肢では、一見、【2】の権限外の行為の表見代理が成立しそうだが、当該表見代理が成立するには、基本代理権が必要となり、それがない場合は、無権代理となる。

 また、【1】と【3】の表見代理が成立する要素も見受けられないため、単に代理権があると信じる正当な理由があるだけでは、いずれの表見代理も成立するとはいえない。

 なお、白紙委任状等の書類が交付されており、それがあたかも代理権を与えたかのような外観が生じている場合は、【1】を適用し、これを基本代理権とした上で、【2】が重畳的(ちょうじょうてき:重ねての意味)に適用されて、表見代理が成立する(最判昭和45年7月28日)。


5:○

∵ 無権代理人の地位を本人が相続したときは本人は追認を拒絶することができる(下記判例参照)。尚、無権代理人の賠償責任は相続して本人が負うこと(最判昭和48年7月3日)と本人を無権代理人が相続した場合は拒絶できないこと(下記判例参照)もあわせて覚えておきたい。

 「無権代理人が本人を相続した場合においては、自らした無権代理行為につき本人の資格において追認を拒絶する余地を認めるのは信義則に反するから、右無権代理行為は相続と共に当然有効となると解するのが相当であるけれども、本人が無権代理人を相続した場合は、これと同様に論ずることはできない。後者の場合においては、相続人たる本人は被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続により当然有効となるものではないと解するのが相当である。」(最判昭和37年4月20日)。






Viewing all articles
Browse latest Browse all 168

Trending Articles