ブログネタ:夏の果物で好きなもの 参加中
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(ブログネタ) … ぶどう! お盆でのおばあちゃん家を思い出します(笑)
おはようございます(*^_^*)
最近、とても暑いですね。 燃えてきます(笑)!
【8月1日の学習】
○ 工藤北斗の実況論文講義 刑事訴訟法
【第13問】
・ 訴因変更の可否
・ 訴因変更命令義務
・ 訴因変更命令の形成力
→ まず、訴因変更関係の論点については「工藤北斗の論証集」が最も優れていると思うので、その論証を完璧にする!
その上で、訴因変更の可否は、①行為・結果の日時・場所等の同一性からまずは判断する。そして、②①の点でかなりの相違があり、直ちに基本的事実の同一性を肯定できない場合に補充的に非両立性基準を用いる、という姿勢を示す!
訴因変更命令義務については、①重大な犯罪、②変更を命ずべき訴因が証拠上有罪であることが明らかな場合は、例外的に訴因変更命令を命じる義務がある!
【第14問】
・ 伝聞非伝聞の区別
・ 精神状態の供述
・ 再伝聞の証拠能力
→ 「①自然的関連性、②法律的関連性、③証拠禁止」は証拠能力チェックの「観点」にすぎず、要件ではないので注意!(128頁参照)
答案作成の過程が詳しく載っているので、この記述を伝聞の基礎に置いておきたい!(^^)!
続きは、また明日メモしたいと思います(*^_^*)
ちなみに、今は「工藤先生の刑法編とスタ論、司法試験過去問」辺りを解いています☆彡